NHKの受信料を払わないと…
電気、水道、ガス、電話などは使用料金を払わなければ、供給を止められてしまうが、NHKは、受信料を払わなくても、視聴できなくなる事はないし、何の罪にも問われない。
刑法235条には、窃盗とは財物を盗んだときに成立するとある。
他人の金や宝石などは誰しも認める財物であり、法律ではこれらを「有体物」と言っている。
さらに、電気などの物理的エネルギーも物質であり、これを盗むと「エネルギー窃盗」となる。
では、受信料を払わなくてもなぜ「エネルギー窃盗」と、ならないと思いますか?
これは、電波には「管理可能性」がない。
つまり、電気のようにメーターで測ることが出来ないから。
なお、NHKの集金人に「NHKを見ていない」と言って受信料を払わなくても詐欺にはなりません。
なぜなら、詐欺とは「財物」を騙し取る事だから。
これで、NHKの受信料を払うのが馬鹿馬鹿しくなったでしょう。追加
NHK(日本放送協会)の受信料については、放送法32条に規定がある。
NHK(日本放送協会)の受信料
第32条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
この規則によって、絶対に払わなければ、何か罪になるのではないかと思われがちだけど、罰則規定は無いので処罰される事はない。
しかし、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができるようですが、損害賠償請求訴訟をされないかぎりは行政罰や刑事罰の対象とはならない。
考えてみると、誰か損害賠償を受けたという人を知っていますか?
それよりも、NHK職員のあの視聴者に対しての傲慢な態度、無理やり契約に追い込む脅迫まがいの行動の話しの方が多くありませんか?
NHK職員が放送法で決められている事ですからと言い受信契約や受信料を納めることを強制されたら、憲法19条の『思想及び良心の自由はこれを侵してはならない』の話しを持ち出しましょう。法律で責められるなら、法律で対抗しましょう。
そもそも、放送法で罰則を設けていないのは、憲法違反を避けるためだと思われます。
放送法に、罰則がないのは、受信料を払わない人(思想及び良心の自由)を認めているのです。
NHK受信料制度に納得出来ず、協力出来なければ、無理に支払う必要は無いのです。
現に、以前のことですが、連日のオリンピック中継の為に、ニュース番組が遅れたり放送されなかったので、NHK放送センターに、視聴者が文句を言って、受信料の返還を求めたら、NHK職員はこれを認めて、なぜか、その視聴者だけ1ヶ月だけですが免除になったそうです。
本当に放送法で決められているのなら、そういう事は出来ないはず。
NHK受信料制度に納得できる人だけ、協力すればいいのです。
お客を脅したり、騙したりして契約をとったりする集金人が後を立たないのは、NHK側の高いノルマのせいだと言われる。NHK側は罰則を設けていないのを、集金人に責任を押し付けて、契約者を増やしているようにしか見えないのですが。
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